●はじめに
このページでは、種苗法の説明と栽培に関する注意事項について説明します 。
Q種苗法って?
・この法律は、『農産種苗法』(昭和22年法律115号)が、昭和53年に大幅改正され品種登録制度が創設されて法律名も『種苗法』(昭和53年法律89号)と改められたものです。
・この法律は一度全面改正をされて、平成10年12月24日より改正法(平成10年法律83号)が施行されています。
※「
」このマークはPVP(Plant Varioty Protection「植物品種保護」の略)という意味で、 種苗法の登録品種(登録出願中)を表示するマークです。
このマークの付いている種苗を育成者の許諾なく業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。
Q品種登録は誰ができるの?その期限は?
・品種登録の出願はその品種を育成した者に限られます。
・品種登録の有効期限は菊の場合25年間です。
Q品種登録の出願から登録されるまでは?
・出願後 、審査に数年を要しますが この間の育成者の権利も保護されています。
※この間に権利の侵害を受けた場合、出願者は登録後に補償金の支払いを請求できます。
Q品種登録するとどうなるの?
・品種登録を受けると(出願を受理されたときから)育成者に『育成者権』が発生します。
・育成者権の存続期間は品種登録の日から20年です。
・育成者は、「登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種」「従属品種」「交雑品」種の利用を占有できます。
※『利用を占有する』事により、育成者権を持つ者(育成者権者)の許諾を得ないで種苗の生産・調整・譲渡・譲渡の申し出・輸出・輸入・保管を行うことは禁じられます 。
Q登録品種をちょっと変化させてもダメ?
・登録品種の『変異体の選抜』『戻し交配』『遺伝子組み換え』等の方法で 登録品種のわずかな特性のみを変えて育成された品種を『従属品種』言います。
・本来、育種目的であれば登録品種を自由に利用できますが、育成された品種が『従属品種』に該当する場合は元の登録品種の育成者の権利が及びます。
※「登録品種の枝変わり品種」「登録品種を親とした交雑品種」「登録品種の遺伝子組み換え品種」の内、元の登録品種の性質がわずかに変わっているだけの品種には、元の登録品種の育成者の権利が及びます。
Q栽培者は何に気をつけるの?
・購入した登録品種は、いかなる理由でも他の人に譲り渡してはいけません。しかし、生産した切り花は自由に販売できます。又自分で作付けする苗は毎年自由に増殖できます。
・登録品種の切り花 ・鉢物を購入し 、それから苗を増殖して切り花や鉢物を生産して販売してはいけません 。また正規に栽培している農家の圃場から持ち帰り、切り花生産や鉢物の生産をし販売することも当然禁じられています。
・登録品種の切り花を販売するとき、その品種以外の名称を使用してはいけません。また登録品種の名称は、該当品種以外には使用してはいけません。
Qもしも違法をしたら?
・育成者権者は、故意・過失に拘わらず育成権を侵害した者 、その恐れの有る者に対し、侵害の停止又は予防、侵害行為に供した物の廃棄などを請求できます。
・育成者権者は損害賠償を請求する場合、侵害者が侵害行為により利益を得ている場合の利益の額を損害の額と推定し損害請求することができます。また、この金額が上限ではなく 、この金額を越える額の請求ができます。
・他人の育成者権を侵害した者は 、その侵害の行為について過失があったものと推定する 。「このような法律が有ることを知らなかった」、「栽培した品種が登録品種であることを知らなかった」、等は免責の理由になりません。
・育成者権者は、種苗の段階で権利行使の機会がなかった場合、収穫物の譲渡・輸出・輸入の段階で権利を行使できる 。
Q罰則としてはどうなってる?
・登録品種の種苗について育成者権を侵害した者は刑事罰(3年以下の懲役又は 300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)が課されます。(2003年種苗法一部改正)
Q改正法より前の品種はどうなるの?
・改正法の施行前に出願され、登録未了の品種は改正法の規定が適用されます。
・改正法施行前に登録された品種は、品種登録の有効期間は延長されませんが、それ以外の規定は改正法が適用されます 。
Q登録品種はどう購入すればいいの?
・当社の登録品種(申請中の品種を含む)を試作、栽培するにあたっては『栽培契約書』の取り交わしが必要です。
・登録品種の購入に際しては、以上のことをご承知して頂くと同時に 、『栽培契約書』に署名・捺印をお願いします。
栽培家の方には種苗法を厳守し、法の乱だすことのない栽培をお願いします。
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